京王線国領駅30秒 調布市の国領和整骨院は、整体、肩こり、腰痛、むち打ち、鍼灸、カイロプラクティックの他、訪問在宅医療マッサージ、労災・交通事故もお任せください

交通事故の治療

文字サイズ:

交通事故の治療について

交通事故 負傷者数 年間120万人以上
明日はわが身、他人事ではありません
ご自身とご家族を守りましょう

交通事故での治療

交通事故に遭われて、むちうち症などでお悩みの方ご相談ください。
交通事故で来院される場合は、事前に損害保険会社に連絡を入れてからご来院ください。
相手側(損保など)からの慰謝料提示額などででお悩みの方ご相談ください。
(車対車、車対人・自転車、自転車同士など)
例)

  • 相手が任意保険に入っていなかった場合、施術はどこまでできるの?
  • 自賠責の被害者請求・加害者請求の仕方が分からない?

などなどお気軽にご相談ください。

不幸にも事故に遭われたとき

通常は、第三者行為となり健康保険ではなく、自賠責保険を使用し治療することになります。
(自動車損害賠償保障法)

昨今、自動車の安全基準・安全性能のアップ・死亡事故者数5千人台など、
以前よりもモータリゼーションに対し、どこか安心感を覚えている方も、
少なくないのかもしれません。
しかし、あくまで事故発生から24時間の死亡数であり、その後、
後遺症などで苦しんでいる方を含め、年間120万人の方が負傷されています。
運転する方も、しない方も、事故対応と自賠責・任意保険(自家用自動車総合保険)の、
最低限の知識は持っておきましょう。

現場で取るべき行動(自動車対自動車の場合)

  1. 人身事故、物損事故に関わらず、必ず警察に届け、事故証明書を請求してください。
    1. 現場での不用意な約束は絶対にしない事。
    2. 筆記用具、コンパクトレコーダーを車に携帯する。
  2. 相手の連絡先、固定電話や携帯電話の番号を聞き、
    番号通知設定を使って、現場で必ず相手の携帯に掛け確認を取る
    それでもとぼけて無視する人はいます。
    事故は最後の最後まで、決して気を抜けませんのでご注意。
  3. 携帯電話のカメラなどで、お互いの損傷状況、ナンバーを撮る。
  4. その後、体調の異変に関わらず病院で受診を、診断書も忘れずに。
    通常、保険会社に連絡がついていない時は窓口で現金払い(立替払い)になり、
    後ほど自賠責からの償還払いになります。

その後の手続き

相手もあなたも任意保険に加入の場合

自賠責保険の手続きも全て任意保険会社が窓口になり、〔一括払い〕という、
代行サービスをしてくれます。
一括払いになると、加害者とは直接交渉できませんのでご注意ください。
その際は、相手側とあなたが加入する任意保険損保に、
「○○整骨院に通院します」と伝えてください。
この時もし、損保会社から、通院の自由を奪うようなことを言われることがあっても、
堂々と主張してください。

全ての主導権は、被害者であるあなたにあることをお忘れなく。
相手の対人賠償だけでなく、ご自身の加入する搭乗者保険・人身傷害保険
(この契約のみの使用であれば、次年度契約の等級が下がることはありません。)
からも請求が可能です。
必ずご確認ください。

相手が任意に未加入の場合(追突されたなど過失が無い場合や歩行者の時)

悲劇ですがあきらめず、あなたご自身でがんばって手続きを行わなくてはなりません。
この場合、自賠責の〔被害者請求〕というものをおこないます。
この場合、自賠責はもちろん、車同士の事故で通常ご自身の過失割合がゼロの場合は加入任意保険会社からもアドバイスは受けられますが、示談交渉サービスは使えませんのでご注意ください。
相手の自賠責保険会社に直接電話をして「自賠責の被害者請求をしたいので書類一式を送付してください」と言って書類を貰ってください。
熟読し書類を集めてください。
私も最大限アドバイスさせていただきます。

【自賠責保険の支払い基準】 

  • 治療費 必要かつ妥当な実費
  • 休業損害(主婦の休業損害など):5,700~19,000円/日
  • 慰謝料(精神的・肉体的な苦痛に対する補償):入通院一日つき:4,200円/日

休業損害が認められた期間は、合計9,900~23,200円/日になります。

  • 限度額:後遺障害がない限り被害者1名につき上記合計が120万円まで。
    それ以上超える場合は、相手任意保険もしくは加害者に直接請求になりますが、
    ご自身加入の任意保険の搭乗者・人身傷害保険からも出ると思われます。
自賠責保険任意保険
加入義務強制任意
支払内容対人賠償のみ対人・対物・自損 他
支払根拠法自賠法(3条) 民法709条を根拠にした保険商品
過失相殺基本的にないが減額規定はあるあり
示談交渉サービスなし
(加害者請求制度もあるが、
通常は被害者がおこなう事
になる!)
あり
(無いのも稀にある 例:BAP保険)
請求先保険会社加害者(相手任意保険)

自賠責の加害者、被害者の定義(重要)

あなたは、加害者と被害者のイメージをどのようにお持ちですか?
「加害者」は悪者で「被害者」は罪のない気の毒なケガ人。
そんなイメージをお持ちの方がいるのではないでしょうか?
しかし、自賠責の定義では、ケガをした方が被害者させた方が加害者と呼びます。
つまり、双方でケガした場合は、お互いが被害者であり加害者であるということになります。
よって、自分は大して悪くないのに加害者呼ばわりされて、
不快な思いをされる方も少なくありません。
しかし、自賠責の性格上、過失の大小ではなく

賠償する人=加害者  賠償される人=被害者  となるのです。

その他のアドバイス

自賠と任意保険は、支払い根拠の法律がまったく違うことを認識して交渉すること。

基本は自賠責からの各医療機関自由料金設定での医療費の支払いですが、
仕事中であれば労災・通勤労災、仕事外であれば健康保険組合了承の上、
健保でも治療ができることがあります。

あなたの過失割合が著しく高い場合など、上限の120万円を労災・健保、
料金基準で取り崩すことができ、少しでも負担を減らすことができます。

また、労災認定されれば過失割合問わず、自損事故(自爆)でも慰謝料は出ませんが、
医療費は無料でかつ休業補償も請求可能です。まずは会社に相談を。

交通事故とは自動車同士とは限りません。
自転車同士、自転車対歩行者、歩行者同士など自動車同士以外でも、
負傷・死亡事故も発生しています。

また、自動車に衝突しケガを負った上で且つ過失割合が高い時、
治療費も出ず修理代も請求されます。
どう対処しますか?

こんな時のために、民事上の賠償責任の為に賠償責任保険に必ず加入してください。
掛け金は掛け捨てですが、安心料と思えばそれほど高くはないでしょう。
(勤め先で加入してくれている場合もありますので確認しましょう)

「自分は自転車や歩行者だから、車との事故に遭っても相手の保険から出るから大丈夫」
という考えは、今後ますます通用しなくなる可能性がありますのでご注意を。
自転車は、道路交通法上「自動車」であることを絶対に忘れないでください。

昨今、保険商品自由化の中で、自動車任意保険もさまざまな商品があり、
格安商品も出ていますが、その分、より条件が細分化され複雑化する一方です。
ケガを負わされた時、またケガをさせた時、
あなたとあなたのご家族は、その保険に守られていますか?

例)本人・夫婦・家族限定、年齢制限、他人の車運転時、無保険の車に死傷させられた時、
別居未婚子供の保険料は…などなど。
また、自動車保有していない方専用のドライバー保険もあります。
保険内容を今一度ご確認ください。

交通事故処理に役立つリンク集

交通事故お見舞金制度

国領和整骨院では、全国交通事故治療院で取扱う、お見舞金制度を導入いたしました。
交通事故の患者様をご紹介いただいた方にはご紹介料を、
ご紹介いただいた患者様にお見舞金をお渡しする制度です。

お見舞金制度の支給条件について

下記条件を満たした患者様をご紹介いただくと、
ご紹介者、患者様ともに商品券(5,000円分)を支給いたします。
患者様一名に対して、複数のご紹介者がいた場合でも、ご紹介者は一人とみなします。

【原則条件】

  • 加害者の自賠責保険が利用可能
  • 治療にかかる費用が自費扱い
  • または、被害者(患者様)側の損保会社と加害者側の任意保険会社による話し合いで決まった〔治療費一括払い〕を利用し、協定の目安料金であること
  • 健康保険や労災等の公的保険の利用は不可

【自損事故の場合の注意点】
任意保険の人身搭乗者傷害保険を利用して治療しようとすると、損保会社は公的保険での治療を勧めてくる場合がありますが、公的保険で治療した場合は該当しません。

【自動車、二輪車以外の事故の注意点】
自転車対人、人対人、などの事故の場合、自費での立替払いが可能であること。
この事故に関しては、損保示談交渉サービスがないため、損保による立替払いができません。したがって、自費での立替払いとなり、その領収書を以って、患者様が相手側(加害者)に請求することになります。
加害者側が「日常生活に関する賠償責任保険」等に加入していれば、これらの保険請求をすることになります。

国領和整骨院でできること

国領和整骨院では、交通事故で負傷された患者さんに、少しでもお役に立てるよう積極的に治療をさせていただいております。
現在、整形外科など他の病院で治療中の方であっても、治療内容にご満足のいただけない方は転院も可能です。
相手(通常損害保険会社)側からの慰謝料の提示額に不信感やご不満がありましたら、それらのご相談も承ります。
また、弁護士(賠償金請求等)、行政書士(後遺症害等級申請等)への紹介ワンストップサービスをおこなっております。
お気軽にご相談ください。

国領和整骨院のご案内

地図

〒182-0022
東京都調布市国領町3-1-39
Kサイドビル203号

  • 診療時間
    午前9:00~12:30、午後4:00~8:00
  • 診療日: 月~土
    木曜午前は電話予約のみ
    土曜午後は3:00~5:00
  • 休診日: 日曜・祝祭日
     
     
    042-490-0234

いますぐお電話ください

042-490-0234
メールでのお問い合わせはこちらへ

powered by Quick Homepage Maker 4.79
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional